当院の鍼灸治療は健康保険をはじめとした各種保険が利用可能です。
但し、接骨院や病院などとは違う部分が多々ありますので、下記をご一読下さい。
神経痛 |
手や足、顔、肋骨間の痛みや痺れ |
頚腕症候群 |
首、肩、腕の痛みや痺れ |
五十肩 |
四十肩等も含む肩の痛み |
腰痛症 |
腰の痛み |
頸椎捻挫後遺症 |
交通事故や転落などで首を痛めた |
リウマチ |
血液検査でリウマチ因子が陽性 |
★但し、下記に該当される場合は健康保険を使うことができません。
▲他の医療機関にて、お薬(痛み止めや湿布薬等)がでている期間
▲今後、他院で治療や検査(電気・リハビリ等)をされる予定の場合
【例:他の医療機関で電気治療を行っている場合や、湿布が出ている場合】
※当院に健康保険治療で通院中に、他の医療機関で保険治療や検査(レントゲン・MRI等)をなさった場合、当院での保険治療が継続できない場合がありますので、必ず受ける前に担当施術者にご相談ください。
鍼灸の健康保険は、病院での健康保険の取扱いとは異なります。
第1に、事前に医師の同意が必要であるため、初回から保険治療はできません。
医師から鍼灸の同意書(当院で作成致します)を発行して頂いてから保険治療が可能となります。
第2に、鍼灸の健康保険は、かかった費用の自己負担分(例えば3割)以外が保険からまかなわれる通常の健康保険と違い、何箇所を治療しようとも1箇所分の治療費しか保険から支払われません。
そのため当院では患者様負担をいただいております。
肩こり+腰痛は3,300円をいただいております。保険治療の上限額は4,500円です。初回の治療は実費(5,500円初診料別)となります。
第3に現金給付という制度で、原則として患者様が一度治療費を全額支払っていただいてから、 患者様ご自身が保険者に医療費を請求する制度となっております。
しかし、 患者様がご自身で医療費の請求をするにはとても煩雑な作業が必要であるため、当院では委任して頂いた上で、請求を代行しております。
そのため、患者様の支払いは自己負担分だけで済みます。
(保険者によっては委任を拒否する場合がございます。その場合は一度、当院に治療費をお支払いしていただきましてから、当院で作成しました請求書を保険者に郵送していただきまして、請求することをご了承ください。)
①当院で鍼灸・マッサージの同意書をお渡しします
②主治医の先生に同意書を作成して頂きます
※主治医の先生がいらっしゃらない場合は当院の協力医院をご紹介致します
保険治療開始
ご用意していただくもの
保険証・印鑑(シャチハタは不可)
(お持ちの方は)
医療費の助成を証明するもの(障害者保険証など)
保険治療料金
3,300円~4,500円(治療内容により異なります)
歩行困難な方でなおかつ定期的な治療を必要とされている方は訪問リハビリをごらんください
※障害者保険証をお持ちの方は、自己負担はありません(負担割合によっては一部負担の場合もございます)
労災保険とは、労働者が仕事上で起こしたケガや病気、通勤途中のケガに対して給付を受けることができる保険です。
当院は【労災保険指定施術所】の認可を受けていますので、医師の同意によって、鍼灸マッサージでの治療を受けることができます。
患者様から治療費は一切頂きません。
患者様ご本人から勤務先の会社に連絡して頂き、労災を使えるか確認して頂きます。
その後、当院からも治療を行う旨を会社にご連絡させて頂きます。(会社の労災担当者様の連絡先を教えて下さい)
当院で準備した同意書書類を患者様にお渡ししますので、病院に行っていただき、医師の同意書を発行してもらいます。
同意書が発行された日から労災での治療が受けられます。
生活保護を受けていらっしゃる方は、鍼灸治療を無料で受けることができます。
当院は【生活保護指定施術所】の認可を受けていますので、医師の同意によって、鍼灸マッサージでの治療を受けることができます。
※現在、生活保護制度は歩行困難な方のみの取扱いとさせていただいております。ご了承ください。
ご担当者様(ケースワーカー)にご連絡して頂き、福祉事務所で医療券を発行してもらいます。
当院に福祉事務所から意見書が送られてきますので、今度はその書類を持って病院に行っていただき、 医師に同意を頂きます。
その書類が出来てから、治療が開始できます。
何よりもまずは患者様の生活保護ご担当者様(ケースワーカー)にご連絡下さい。
もしわからないことがあれば、お気軽に当院へお電話下さい。
上記でわからないことがあればお電話いただくか、当院にいらっしゃった際にスタッフにお問い合わせ下さい。
また、指圧マッサージ治療では健康保険を取り扱っておりませんのでご注意ください。