こんにちは!
鍼灸指圧 本間治療院 研修生の東澤です!
毎日暑い日が続いています!
夜になってもあまり涼しい感じがしなくて、ああ夏なんだなと思わされます…。
外の気温とクーラーの温度差が気になる季節、皆さんも体調の変化には十分ご注意くださいね!
さて、当院には毎日患者さんから様々な電話がかかってきます。
そんな中、よくいただく質問に
「そちらでやっているマッサージは接骨院さんとはどう違うの?」
「マッサージに保険は使えないの?」
「別の接骨院では保険でマッサージが受けられたのだけど…」
といったものがございます。
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、そもそも資格をもっていない人たち…
法律では明確に区別される資格者ですが、治療を受ける側としては違いがわかりにくい…
というのが正直なところだと思います。
そこで今回は
「接骨院でのマッサージとマッサージ師が行うマッサージの違いとは?」
というテーマで文章を書いていこうと思います!
そもそもの大前提として、上で述べた資格者のうちマッサージ師以外が行う手技での療法
これらは全てマッサージではないのです!!!!
衝撃的な内容となってしまいましたが、どういうことかと言いますと
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(通称:あはき法)では
「マッサージ」を業とすることができるのは医師以外ではあんまマッサージ指圧師のみとされています。
では鍼灸師や柔道整復師がやっているマッサージは?
実は厳密にはマッサージではなく、柔道整復の手技療法や鍼を打つ際の前揉撚(鍼を打つ箇所を事前に揉むことで、筋肉の緊張を緩める手技)の延長として体を揉んだり押したりしているのです。
接骨院ではマッサージではなく柔道整復として保健治療の申請を行っているため、患者さんが受付で支払う金額が安くなるのです。
もちろんマッサージ師が行うマッサージにも健康保険の適用はあります。
しかし適用できるのは
「診断名によらず筋麻痺、筋拘縮(こわばり)等があり、医師が医療上マッサージを必要と認めた場合」
のみとされています。
これはマッサージ師が行うマッサージが麻痺症状や筋肉の緊張を軽減させ、狭まっていた手足の動かせる範囲を元に戻したりできる医療マッサージであると認識されているからです。
逆に言えば、多くの方がマッサージの目的とする疲労回復や慰安のためのマッサージには健康保険が使えないのです。
民間資格の施術者が大勢いて言葉だけが独り歩きしている感のあるマッサージですが、
本来のマッサージはれっきとした医療であること、知っておいてくださいね!
鍼灸指圧専門 「本間治療院」